
「夫婦仲もいいし、特に大きな財産があるわけでもない。遺言までは必要ないのでは?」
子どもがいないご夫婦から、このようなお話をよく伺います。
しかし実は、子どもがいない夫婦ほど、遺言が重要になるケースが多いのです。
その理由を、具体的に解説します。
理由① 配偶者だけが相続するとは限らない
子どもがいない場合、相続人は配偶者だけになると思われがちですが、そうではありません。
法律上は、配偶者に加えて、以下の方が相続人になります。
・亡くなった方の親(直系尊属)
・親がいない場合は兄弟姉妹
つまり、たとえば夫が亡くなった場合、
・妻 + 夫の親
または
・妻 + 夫の兄弟姉妹
が相続人となります。
理由② 思わぬ人と遺産分割の話し合いが必要になる
遺言がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。
ここで問題になるのが、
・普段あまり交流のない義理の家族
・関係性が希薄な兄弟姉妹
と話し合いをしなければならない点です。
「自宅は妻に」「預貯金も生活のために使ってほしい」と思っていても、
他の相続人の同意がなければ自由に決めることはできません。
理由③ 配偶者の生活が不安定になるおそれ
特に問題になりやすいのが、自宅不動産です。
例えば、
・自宅が夫名義
・預貯金も夫名義
という場合、遺言がなければ妻は単独で相続できません。
その結果、
・不動産の名義変更ができない
・売却や担保設定ができない
・最悪の場合、共有状態になる
といった不都合が生じる可能性があります。
これは、残された配偶者の生活に直結する問題です。
理由④ 兄弟姉妹には「遺留分」がない
ここは重要なポイントです。
兄弟姉妹が相続人になる場合、遺留分(最低限の取り分)がありません。
つまり、
「すべての財産を配偶者に相続させる」
という内容の遺言を書いておけば、原則としてそのとおりに実現できます。
これは、子どもがいる場合とは大きく異なる点です。
では、どうすればいいのか?
結論はシンプルです。
👉 「配偶者にすべて相続させる」という遺言を作成しておくこと
これだけで、
・遺産分割協議が不要になる
・他の相続人とのトラブルを防げる
・配偶者の生活を守れる
という大きな効果があります。
遺言の形式にも注意が必要
遺言にはいくつかの方式がありますが、確実性の観点からは公正証書遺言がおすすめです。
・不備で無効になるリスクが低い
・原本が保管される
・相続開始後すぐに手続きができる
といったメリットがあります。
まとめ
子どもがいない夫婦の場合、
・配偶者だけが相続するとは限らない
・義理の家族との協議が必要になる
・配偶者の生活に影響が出る可能性がある
という点から、遺言の重要性は非常に高いといえます。
特に、
👉「すべて配偶者に相続させたい」と考えている場合は、遺言が不可欠です。
相続は「まだ先のこと」と思われがちですが、準備できるのは元気なうちだけです。
将来、残された配偶者が困らないためにも、
一度、遺言について検討してみてはいかがでしょうか。